再建築不可物件って安いですよね。
ポータルサイトでみていても、「なにこれ?やっす!?」となって詳細を開いたら再建築不可であぼーんと一度はされたと思います。
再建築不可物件を再建築可能にする方法があるので、書きます。
2.7m通路でも但し書き道路申請
首都圏・地方都市によくあるパターンの住宅配置です。
上部2物件は建築基準法の道路に面していますが、それ以外の4物件は2.7m通路のため、再建築不可物件となっています。
ですが、最近は空家対策特別措置法で対応に困る再建築物件が多いことから、行政や建築審査会が緩和の傾向にあります。
そのため、43条但し書き道路として、建築審査会で許可してもらえる可能性があります。
ちなみに、2.7mというのは但し書き道路申請ができる目安と思ってください。
区役所や市役所によっては、これより広い場合が必要であったり、反対に狭くても良い場合もあります。
43条但し書き道路とは?
4m未満の道路を建築審査会で許可したものを言います。43条但し書き道路が許可された場合は、通路が公道となり、再建築が可能になります。
道路化するまでの流れ
区役所や市役所によって取り決めが異なるのですが、以下が手順になります。
①役所に相談して必要書類の確認、測量士等に調査してもらう
②通路に関わる利害関係者と話し合いを行い、承諾書を作成
③境界を取り決め、協定を締結します。
④図面等必要書類を作成します。(外注)
⑤建築審査会で承認
⑥建築確認申請
道路化すればメリットしかない
道路化してしまえば、再建築不可として資産価値の低かった物件の価値が相対的に上がり、近隣の皆さんがウィンウィンな関係になります。
これを本業にされている方もいるそうなので、参考になれば幸いです。